あおねこ物語

Ich habe keine Zeit.

刑事訴訟法まとめ その2

問:A罪で逮捕・拘留されている被疑者に対し、別のB罪の取調べを行うことに関する法的な問題点について検討しなさい

A罪(いわゆる本罪)の逮捕・勾留は適法に令状の発付を受けたうえでなされているのに対し、B罪(いわゆる余罪)についての取調べは適法な令状の発付を受けることなく行われている。これは、逮捕・勾留などの強制処分をするに際しては令状の発付を求め被疑者の人権侵害を最小限にしようとする令状主義の趣旨を潜脱していると言え、違法ではないだろうか。余罪取調べの可否が問題となる。

 

余罪取調べの可否を検討する前提として、そもそも(余罪でなく本罪についての)被疑者取調べの法的な性質が問題となる。

この点、刑訴法198条但書を反対解釈すれば、被疑者が逮捕・勾留されている場合は出頭・退去を拒むことはできないと解される。また、取調べも捜査の一態様であり、捜査は本来捜査機関が一方的に客体を取り調べる手続である(糾問的捜査観)。よって、取調べとは、被疑者に取調受忍義務を課したうえでなされる強制処分であると解する。

このように解すれば、被疑者の取調べは、必要性・緊急性が認められる場合に、相当と認められる限度において認められることになる。

 

では、余罪の取調べは認められるのか。

この点、いわゆる本罪についての取調べを行っている場合であっても、余罪の取調べを行うについて被疑者が任意で応じている場合には、余罪の取調べが認められるのは当然である。

問題は、被疑者が任意で応じていない場合である。

この点について刑訴法は何ら規定していないことから、原則としてその態様に制限はないと解する。しかし、取調べも強制処分である以上、その態様が令状主義の趣旨を潜脱するような違法なものである場合には、違法な身柄拘束下における取調べであるとして許されないものと解する。

 

 

 

んー。やはり刑訴は難しいですね。

頭を捻りながら何とか書いてみたけど、「今勉強しているまさにこの瞬間において上に書いたようなことを理解すること」と、「試験本番において上に書いたことを再現ですること」は全くの別問題であるといわざるを得ない。

そこが皆さん非常に苦戦するところなんでしょうねぇ。

 

もう少しつめて考えてみないといけませんね。

上に書いたことが正しいとは言えないし。

 

風呂入ってもう少し頑張りますか。