続きその2。早く終わらせようと思ふ。
第三十二条
審査請求人・参加人は、証拠書類・証拠物を提出できる。
処分庁は、処分の理由となる事実を証する書類物件を提出できる。
いずれの場合も、審理員が提出期間を定めたときはその期間内に。
第三十三条
審理員は、審査請求人もしくは参加人の申立によりまたは職権で、書類その他物件の所持人に対し、相当期間を定め提出要求できる。
第三十四条
審理員は、適当と認める者に参考人として事実の陳述・鑑定を求めることができる。
(審査請求人もしくは参加人の申立または職権による)
三十五条
審理員は、必要な場所につき検証をすることができる。
(審査請求人もしくは参加人の申立または職権による)
申立により検証をするときは、申立者にあらかじめ通知し立会の機会付与。
三十六条
審理員は、審査請求に係る事件に対し審理関係人に質問できる。
(審査請求人もしくは参加人の申立または職権による)
三十七条
審理手続の計画的遂行
(二十七条との違いとは如何に・・・?)
三十八条
審査請求人または参加人は、審理員に対し、提出書類の閲覧・交付を求めることができる。(審理終結までの間。審理員は日時・場所の指定もできる。また、審理員は、第三者利益侵害のおそれがある場合、その他正当な理由がある場合でなければ拒否不可)
審理員は、閲覧・交付に際しては書類提出人の意見を聞かねばならぬ。(審理員が不要と認めるときは除く)
審査請求人または参加人は手数料を納めなければならない(審理員は、経済的困難その他特別の理由があるときは減免可)。
読み替え規定
第三十九条
審理員は、必要と認める場合には、審理手続の併合・分離をすることができる。
第四十条
審理員は、必要と認める場合には、審査庁に対し、執行停止すべき旨の意見書を提出することができる。(この条文はそのまま覚えられそう)
第四十一条
審理手続は次の場合に終結する
・審理員が必要な審理を終えたと認めたとき
・処分庁等により弁明書が相当期間内に提出されない場合(二十九条)
・審査請求人により反論書が相当期間内に提出されない場合(三十一条一項)
・参加人により意見書が相当期間内に提出されない場合(三十条二項)
・審査請求人・参加人により証拠書類等が相当期間内に提出されない場合
・書類等の所持人により書類等が相当期間内に提出されない場合
・申立人が正当な理由なく口頭意見陳述に出頭しない場合
審理員が審査手続を集結したときは
・審査関係人に対し手続終結の旨
・審理員意見書および事件記録を審査庁に提出する予定時期
を審理関係人に通知する。
四十二条
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく審理員意見書を作成。
審理員意見書を作成したときは事件記録とともに速やかに審査庁に提出。
今日はここまで!!
紛らわしい書類の名前はたくさん出てきますね。
これを区別して正確に覚えられたら特典に結びつくかも。
あとは、誰が請求できるか、とか、どんなとき請求できるか、とか、かーなーり細かいところまで覚えられればいける!!気がする。(それだったら行訴法覚えた方がいい気もするけど)
それでは、また!!