少し時間が空いてしまいましたが、どんどんいきますよー。
四十三条
審査庁が審理員意見書の提出を受けたときは、行政不服審査会などの機関に諮問する。
諮問した審査庁は、審理関係人にその旨を通知 + 審理員意見書の写しを送付。
四十四条
行政不服審査会などから答申を受けた審査庁は、審査庁は遅滞なく裁決をする。
四十五条
処分から法定期間経過後になされた審査請求・その他不適法な審査請求は却下する。
審査請求に理由がないときは棄却する。
事情採決とは:審査請求に係る処分が違法または不当ではあるが、これを取り消し、または撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度およびその方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、または撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁がする当該審査請求を棄却する旨の採決。
審査庁は、主文で、当該処分が違法または不当であることを宣言せねばならない。
四十六条
処分に理由があるときは、審査庁は、採決で、当該処分の全部もしくは一部を取り消し、またはこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
四十七条
事実上の行為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言するとともに、処分庁に撤廃もしくは変更を命じ、または自ら撤廃もしくは変更する。
四十八条
不利益処分はできません!!!!!
四十九条
不作為についての審査請求
申請から相当期間経過前の審査請求・その他不適法な場合は却下する。
不作為についての審査請求に理由がない場合は棄却する。
不作為についての審査請求に理由がある場合には、裁決で、不作為が違法または不当である旨を宣言する(審査庁が処分庁の上級行政庁である場合)。 + 当該不作為庁に対して当該処分をすべき旨を命じ、または自ら当該処分を行う(審査庁が不作為庁である場合)。
五十条
裁決書には次の事項を記載する。
主文・事案の概要・主張要旨・理由
裁決書には審理員意見書を添付せねばならない(行政不服審査会に諮問しない場合)
再審査請求をすることができる裁決をするときは、次の事項を教示する。
再審査請求できる旨・再審査請求先の行政庁・再審査請求期間
五十一条
裁決の効力発生時期:相手方に送達されたとき
裁決の送達は、裁決書の謄本を送付して行う(公示送達もOK)。
公示の方法:謄本保管 + 審査庁の掲示場に掲示 + その旨官報に記載
公示から2週間経過をもって送付があったものとみなす。
五十二条
裁決の拘束力:関係行政庁を拘束する。
五十三条
審査庁は、裁決後速やかに提出された証拠書類その他の証拠物を返還せねばならぬ。
五十四条
再調査の請求
処分があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に行なう。
ただし正当な理由があるときはこの限りではない。
五十五条
誤った教示をしたときの救済
再調査の請求できる処分なのにそれを言わない場合に審査請求されたときに審査請求人から申出があったとき : 速やかに審査請求書または録取書を処分庁に送付せねばならない。 → 送付を受けた処分庁は、速やかにその旨を審査請求人・参加人に通知しなければならない。
五十六条
再調査の請求について、決定を経ずに審査請求がなされた場合:再調査の請求は取り下げられたものとみなす。
五十七条
再調査の請求がされた日または不備が補正された日の翌日から起算して3ヶ月を経過してもなお引き続き係属しているときは、処分庁は、直ちに審査請求できる旨の通知を書面で教示せねばならない。
五十八条
期間経過後の再調査の請求・そのた不適法な再調査請求 → 却下
理由がない再調査請求 → 棄却
五十九条
理由のある再調査請求 → 当該処分全部もしくは一部を取り消し、または変更。
事実上の行為についての再調査の請求に理由があるとき → 処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法または不当であることを宣言 + その行為の全部または一部を撤廃または変更する。
不利益変更の禁止
六十条
再調査の請求後になされる決定は、
主文・理由を記載
処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。
六十一条
再調査の請求に準用される審査請求の規定
9条4項
10条:法人でない社団または財団の審査請求
11条:総代
12条:代理人による審査請求
13条:参加人
14条:裁決をする権限を失った場合
15条:審理手続の承継
16条:標準処理期間
18条3項
19条:審査請求書の提出
20条:口頭による審査請求
23条:審査請求書の補正
24条:審理手続を経ないでする却下裁決
25条:執行停止
26条:執行停止の取り消し
27条:審査請求の取り下げ
31条:口頭意見陳述
32条:証拠書類等の提出
39条:審理手続の併合または分離
51条:裁決の効力発生
53条:証拠書類等の返還
よし、もう寝よう。
しかし、これで本当に頭に入っているのかが本当に疑問…(たぶん入ってない)