問:被告人Aと共に犯行を行った旨の供述が共犯者Bによりなされ、この供述が被告人Aにとって不利な唯一の証拠である場合に、これによりAを有罪と認定することができるか。
憲法38Ⅲ・刑訴319Ⅱは自白の補強法則を定める。
補強法則とは、自白により被告人の有罪を認定できる場合であっても、自白を補強する他の証拠が認定されない限り被告人を有罪と認定することはできないとする法則である。これは自由心証主義の例外である。
補強法則が認められる趣旨は、①自白偏重による誤判を防止するため、②自白強要を防止するためである。
※ ①について、歴史的に見て、自白とは信用性・証拠価値ともに非常に高いものだと考えられてきた。しかし、その性質ゆえ、公平中立な事実認定者たる裁判所であっても、自白を過信してしまいかねない。
※ ②について、自白のみによって有罪としうるならば、自白強要による人権侵害の危険も生じる恐れがある。
これを憲法や刑訴法の文言通り忠実に適用すると、共犯者Bは犯罪を行った本人ではないから、補強法則の適用外ということになり、Aは犯行を否認していてもBの供述があるから有罪と認定され、他方、Bは犯罪を認定する証拠がB自身の自白のみであることから無罪と認定されることとなる。これは結論として問題があるようにも思える。
そこで、共犯者の自白が、憲法38条3項にいう「本人の自白」にが含まれないかが問題となる。
この点、文言通り解すれば右のような結論が導かれることとなる。
しかし、被告人本人の自白に対して被告人自身による反対尋問を行うことはできず、自白することにより直ちに証拠能力が認定されるが、共犯者の自白に対しては被告人は反対尋問が可能であり、両者を同一視することはできない。
また、被告人本人の自白に対しては、実際には犯罪を実行していないのに自ら進んで認めるということは通常しないであろうという経験則から裁判所に信用されやすいのに対し、共犯者の自白に対しては裁判所の警戒の目が行き届くため、裁判所の判断も慎重になされるといえる。
以上より、共犯者の自白は憲法38条3項にいう「本人の自白」には該当せず、共犯者Bの供述のみによって犯行を否認する被告人Aを有罪と認定することは可能である(消極節・判例同旨)。
こんな感じでよいのか?少しむりやり書きました感があるけど。
理解のため少し丁寧に書いてみたが、、、それにしても刑訴は難しい。
今日は昼間少し外出をしてしまったので、平日に挽回すべし!