あおねこ物語

Ich habe keine Zeit.

刑事訴訟法まとめ その3?

覚せい剤使用の疑いがある被疑者が違法な逮捕により逮捕された(警察官は、被疑者逮捕の際に令状を呈示せず、逮捕後においても呈示をしなかった。また、捜査報告書には逮捕状を呈示した旨の事実を記載し、公判においても同趣旨の供述を行った)。任意に提出した尿の鑑定から覚せい剤が検出されたため、尿の鑑定書を根拠に被疑者宅の捜索・押収令状が発付され、この捜索・押収の結果、被疑者宅から覚せい剤が発見された。他方、被疑者には別の窃盗を理由とする捜索・押収令状が適法に発付されており、覚せい剤の捜索・押収令状と同時に執行された。被疑者宅から発見された覚せい剤に証拠能力が認められるか。

 

最判平成15年2月14日と同じ状況の問題ですね。

 

うーん、自分なりに一度考えてみたけど、今もう一度見直してみたら重大な過ちを犯していることに気づいた。

・・・もう一回考え直します!