あおねこ物語

Ich habe keine Zeit.

2018年行政書士試験、受験しないことにしました。その理由は

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こんにちは。蒼い猫です。

 

世間はお盆休み、夏期休暇中の方が多いかと思います。毎日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

 

 

さてさて、2018年の行政書士試験、すでに申し込みが始まっておりますね。

受験される皆さま、申し込みはお済みでしょうか。

 

と、ここで!!!

 

今年2018年の行政書士試験、ぼくは受験しないことに決めましたので報告いたします。

 

こないだまでは受験しようと思っていて、記述式の問題集まで買ったんですけどねえ。

それでも、受験はしないことにしました。

 

その理由は次の通り。しっかりと記しておこう。

同じように考えている方の参考になればと思います。

 

 

 

 

そもそも行政書士になりたいわけではない

 

行政書士試験って、基本的に行政書士になりたい人が受ける試験ですよね。

(きっとそうではない人も多いのではないか、と思いますが…あくまで建前は)

 

じゃあぼく自身はどうか?と思って考え直してみたんですが…

 

やっぱり行政書士の仕事内容には興味がない!!

という結論に達しました(行政書士の方ゴメンナサイ)。

 

行政書士の仕事は、行政に提出するもろもろの書類作成と説明されることが多いですよね。入管関係とか。

 

当然ですがそのような仕事も社会に必要とされているわけですし、そのような仕事をされている方々を否定する訳では当然ありません(むしろ今の勤務先に行政書士いたらいいと思う)。

 

…しかし、自分のやりたいことを考えてみたときに、それはちょっと違うんではないかという違和感がどうしても感じられてしまう。

(そもそも自分のやりたいことってなんだっけ?)

 

さっき言った入管関係とかは少しやってみたいと思うんですが、それを最優先とするのは何か違んだよな。やはりぼくは予備試験→司法試験→弁護士というルートを歩んでいきたい(ダメだったらそのときに考えればいい)。

 

仮にその通りにいけたとしても「ああ、今思うと大したことなかったな」「こんなもんのために一生懸命になっていたのか」と思うかもしれません。が、んなこたぁどーだってイイんだと思います。

 

そのために、「行政書士の試験対策に時間を割くべきではない」「予備試験の勉強に時間を割くべきだ」という結論に達しました。

 

 

 

 

予備試験は行政書士試験の延長線上にはない

これ。予備試験受験生は考えてる人多いんじゃないでしょうか。

 

「予備試験と行政書士試験って科目まるカブりだから、とりあえず行政書士受けるっぺー!」

 

実際ぼくもこう思ってました。

 

が。

 

中身をみてみると全然そんなことはない、ということがわかりました。

 

言うまでもなく、予備試験は

 

 基本六法+行政法+一般教養

 

と、とっても試験範囲が広いですよね。

それに対して、行政書士

 

 憲民行商+一般教養

 

と言う感じ。これだけみると確かにまるかぶりだと思えるんです。

 

ただ、予備試験の勉強は論文式試験の対策がメインになるのに対して、行政書士試験は、あくまでも択一式の対策に終始することになってしまいます。

 

つまり、いくら行政書士試験のために必死こいて勉強したからといって、それはあくまで予備試験でいうところの短答式試験の対策にしかならないわけなんです。

 

そして、行政書士試験に受かったとしても、さらに論文式試験の対策をしなければいけません。当たり前ですよね。

 

ということは、予備試験の受験を考えている人が行政書士試験向けの対策をすることは非効率だということが言えそうです。

 

反対に、予備論文の勉強をしている人が「ちょっと力試しに受けてみるか」と言って行政書士試験を受けるのは全然ありなんだと思います。

 

ぼくのような社会人は時間がありません。思った以上に。

「限られた時間を有効に使う」という観点からみれば、この判断は正解となるはずです。 

 

予備試験以外の勉強をしている時間的余裕がない

まあ、これも時間が関係してきますが、ぼくたち社会人は時間がありません。

限られた時間を有効に使うには、余計なことをしている時間なんぞないはずです。と言いつつ、最近ぼくは英語の勉強とかネットワークの勉強とかいろいろやっていますが…。

 

それも言ってしまえば転職のため。予備試験の勉強をする時間を確保するために職を変える、そのための勉強なので、それを今専門的に究めていくつもりはありません(いずれは深く勉強して行きたいですけどね)。

 

 

 

まとめ

というわけで、行政書士試験を見送る決断をした蒼い猫でした。

2018年受験される方々はぜひとも頑張ってください!!!!!!!!!!!

 

と、他方でぼくは転職→予備試験の勉強を開始させなければなりません。早急に。

こちらも急務ですが、とっとと次を見つけて勉強開始します。

 

目標、2019年予備試験短答式突破!!!!

 

 

以上、蒼い猫でした。

それでは、また!!

 

【行政書士試験】地方自治法でよく出題される箇所まとめ

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こんにちは!

 

あっという間に6月ですね。

 

早くも2018年も5ヶ月終了してしまったと考えると…恐ろしい。。

ぼやぼやしている暇なんてありませんね!!

 

 

というわけで、ぼくは日々の仕事が忙しいながらも、その合間を縫って最近は行政書士試験の勉強に励んでいるわけです。

今年は中央大学通教を卒業して初の受験となります。

中央大学卒業という大きな武器を手に入れたので、過去問に徹底的にこだわって勉強していきます。

 

2018年の行政書士試験、

必ず合格します!!

 

 

で。

 

今言った通り過去問にトライしているわけですが、行政書士試験には、司法試験には出題されない意外とヤッカイなあの法律があるんです。

 

そう、地方自治法です。

 

行政書士試験と地方自治法と何の関係があるんだよ!?」と言いたくなるくらい、無関係なんじゃないか?と思えるこの法律ですが、意外にも

 

行政法で出題される法律の中では条文数が最大!

 

らしいです。

 

その割には出題数はそれほど(主要行政三法よりは)多くないですから、対策を立てるのにやりづらいですよね。

 

過去問を解いていても「これ、、、何だっけ・・・???」と、まるっきり忘れてしまっている始末。

 

そこでぼくは、一度地方自治法の過去問を解いたあと、どの条文に関する問題が一番多いのかを調べてみました。(解説を読んで条文数が1つ出てくるたびに「1つ」とカウントしましたので、若干異なるかもしれません)

 

というわけで(前置きが長い)、いってみましょう。

 

 

 

1 住民監査請求・住民訴訟

一番多いのは住民訴訟でした。(しかし、住民監査請求は住民訴訟との関係がとても深いのでまとめて1つの項目としました)

 

ぼくも問題を解いていてたまにわからなくなりますが、事務の監査請求と住民監査請求の違いを意識するのが近道だと思います!

住民訴訟は住民監査請求に紐づくものですから、「住民」つながりで覚えてしまえばどうってことありません。たぶん。

 

法律学習は条文から!ということで地方自治法をよく見ると・・・

事務の監査請求は地方自治法第75条、住民監査請求は242条。

 

おや、条文は随分離れているんですね。へ〜知らなかった。

目次を見てみると、規定されている場所が違います。

 

事務の監査請求 → 第五章 直接請求

住民監査請求  → 第九章 財務

 

なるほど。それで対象となる業務にも違いが出てくるわけですね。

やっぱり、条文を見るといろいろわかってくることがあります。

 

 

 

2 公の施設

住民訴訟の次は公の施設。ぼくは公の施設は比較的得意らしいです(なぜかあまり間違えない)。

地元の図書館とか思い浮かべるとだいぶイメージしやすくなりますよね。ぼくもそうしてます(地元がバレるので具体名は出せませんがw)。

 

この辺は、指定管理者制度とか利用料についてですかね。

公の施設は、設置・管理に関する事項など、条例で定めることが多いです。

 

区域外に公の施設を設置するときは他の地方公共団体と協議して議会の議決を得る必要がありますけど、だいたい条例です。

 

 

3 地方公共団体の種類

へっ・・・?って感じですけど、次はこれでした。

一周回って基本が問われる、って感じなのでしょうか。

(条文でいうと2条)

 

ぼくは普通地方公共団体特別地方公共団体の分類すら怪しかったので、本当に基本基本から復習しました。

 

とはいえ、さすがに普通地方公共団体は誰でもわかりますよね(都道府県と市町村)。

ここは「地方公共団体の組合」が一番だと思います。

 

「一部事務組合」と「広域連合」の2つがあるよ、という感じなんでしょうかね。

 

 

全然関係ないですが、ノートとかにまとめるときに「地方公共団体」って書くのはめんどくさいですから、ぼくは「CKD」と略して書いてます。普通地方公共団体ならFCKD、のように。だから何だって感じですね(笑) 

 

4 そのた

出題されるのはもちろんこれだけではありません。その範囲は多岐に渡るのです。

 

  • 直接請求
  • 議会
  • 長の付再議権
  • 長の専決処分
  • 関与

 

などなど・・・ぼくがとりあえず整理したのはこんなもんですが、もう少し頻出分野があるんじゃないかなあと思ってます。あとは条例とか規則についてもやっといた方がよさそうだな・・・。

 

 

が、しかし。

 

 

行政書士試験においては、主要行政三法(行政手続法、行政不服審査法行政事件訴訟法)の学習が最優先かと思われます。あくまでもそちらを優先した方がよいのかなあ、と思う次第です。あとは過去問で問われたところを復習する感じにしようと思います。

 

 

ということで、「地方自治法、よくわかんねえ!!」という方はこの3つから勉強してもらえるとイイかもしれません!

あとは、どうしても頭が整理できなかったら条文読むのは効果的だと思います!

 

ぜひお試しください!!

 

※ この記事に書いたことは、あくまでもいち受験生の所感です。

  ぼくは行政書士に合格しているわけではないので、そこんとこご了承ください。

 

 

 

2018年行政書士合格を目指して

 

 

それでは、また!!

改正行政不服審査法 逐条解説5(ひとりごと)

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そろそろ飽きてきたぞ・・・。

 

 

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六十二条

 再審査請求 → 原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内

         原裁決があった日の翌日から起算して1年以内

         いずれも正当な理由があるときはこの限りではない

 

十三条

 裁決書の送付

 

六十四条

 期間経過後の再審査請求・不適法な再審査請求 → 却下

 理由のない再審査請求 → 棄却

 再審査請求に係る裁決が違法または不当だが、再審査請求に係る処分が違法または不当のいずれでもないとき → 棄却

 事情裁決の規定あり

 

六十五条

 原裁決(事実上の行為以外)について理由のある再審査請求 → 裁決で、当該裁決の全部or一部取消す

 原裁決(事実上の行為)について理由のある再審査請求 → 当該事実上の行為違法または不当であると宣言 + 処分庁に対し当該行為の全部or一部を撤廃すべき旨命ずる

 

六十六条

 準用規定

 

六十七条

 行政不服審査会 → 総務省に設置!!!!

 

六十八条

 委員は9人(「不服」の「9」)

 

六十九条

 委員は公正な判断可能・法律または行政に関して優れた知見を有する者が対象

 両議院の同意を得る

 総務大臣が任命する

 

七十条

 委員の互選により会長を設置する。

 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する者がその職務を代理。

 

七十一条

 審査会に、専門委員を設置することができる。

 専門委員は、学識経験を有する者の中から総務大臣が任命する。

 専門委員は非常勤とする。

 

七十二条

 審査会は、委員のうちから審査会が指名する3人で構成する合議体。

 

十三条

 事務局設置できる。所定の職員設置可能。

 

七十四条・七十五条

 審査会の調査権限

  審査関係人に、その主張を記載した書面または資料の提出請求可能

  審査関係人の申立があった場合、口頭で意見を述べる機会を付与せねばならぬ

  この場合、審査請求人または参加人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭

 

七十六条

 審査関係人は、審査庁に対し、主張書面・資料提出可。

 審査会が、提出に関し相当期間を定めたときは、その期間内に提出。

 

七十七条

 審査会は、委員に調査させることが可能。

 

七十八条

 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面の閲覧、資料の閲覧、などをすることができる。審査会は、第三者の利益侵害の恐れまたはその対正当な理由があるときでなければ拒否できない。

 審査会は、閲覧・交付をするときは、提出人の意見を聞かねばならぬ。

 審査会は、日時・場所指定可能。

 審査請求人または参加人は手数料を納める必要がある。

 

七十九条

 審査会が諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人・参加人に送付し、その内容を公表する。

 

八十条

 しんさかいの必要事項は政令にて定める。

 

八十一条

 CKDに関係機関を置く。

 

八十二条

 教示制度

  審査請求・再調査の請求・再審査請求をするときは以下の事項を教示。

   ・不服申立て(上記3つの総称)できる旨

   ・不服申立てをすべき行政庁

   ・不服申立てができる期間

 

十三条

 教示制度

  教示をしなかったときの不服申立て → 当該処分庁に不服申立書提出OK

  この場合において当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求できるものであったとき → 処分庁は速やかに当該不服申立て書を当該処分庁に送付 → これにより初めから問題ない不服申立てがなされたものとみなす。

 

八十四条

 情報提供してね

 

八十五条

 裁決等をする権限を有する行政庁は、不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない

 

八十六条

 必要事項は政令で定める

 

八十七条

 審査会の委員が秘密を漏らしたときは1年以下の懲役or50万円以下の罰金。

 職を退いた後も同じ。

 

附則

 まあ附則はでないでしょ。ここまでやっときゃ不足なし。不測の事態に備えるのもいいかもしれないけど。

 

 

 

以上で改正行審法終了!!

どれほど頭に入ったかは不明だけど、きっとぼくの行審法とのあゆみはここから始まるんだ。試験本番までには完璧にマスターしてくれるわ。まっとけ行審法!

 

というわけで、明日から行訴法の復習に入ります。

 

 

 

それでは、また!!!!