そろそろ飽きてきたぞ・・・。
六十二条
再審査請求 → 原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内
原裁決があった日の翌日から起算して1年以内
いずれも正当な理由があるときはこの限りではない
六十三条
裁決書の送付
六十四条
期間経過後の再審査請求・不適法な再審査請求 → 却下
理由のない再審査請求 → 棄却
再審査請求に係る裁決が違法または不当だが、再審査請求に係る処分が違法または不当のいずれでもないとき → 棄却
事情裁決の規定あり
六十五条
原裁決(事実上の行為以外)について理由のある再審査請求 → 裁決で、当該裁決の全部or一部取消す
原裁決(事実上の行為)について理由のある再審査請求 → 当該事実上の行為違法または不当であると宣言 + 処分庁に対し当該行為の全部or一部を撤廃すべき旨命ずる
六十六条
準用規定
六十七条
六十八条
委員は9人(「不服」の「9」)
六十九条
委員は公正な判断可能・法律または行政に関して優れた知見を有する者が対象
両議院の同意を得る
総務大臣が任命する
七十条
委員の互選により会長を設置する。
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指定する者がその職務を代理。
七十一条
審査会に、専門委員を設置することができる。
専門委員は、学識経験を有する者の中から総務大臣が任命する。
専門委員は非常勤とする。
七十二条
審査会は、委員のうちから審査会が指名する3人で構成する合議体。
七十三条
事務局設置できる。所定の職員設置可能。
七十四条・七十五条
審査会の調査権限
審査関係人に、その主張を記載した書面または資料の提出請求可能
審査関係人の申立があった場合、口頭で意見を述べる機会を付与せねばならぬ
この場合、審査請求人または参加人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭
七十六条
審査関係人は、審査庁に対し、主張書面・資料提出可。
審査会が、提出に関し相当期間を定めたときは、その期間内に提出。
七十七条
審査会は、委員に調査させることが可能。
七十八条
審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面の閲覧、資料の閲覧、などをすることができる。審査会は、第三者の利益侵害の恐れまたはその対正当な理由があるときでなければ拒否できない。
審査会は、閲覧・交付をするときは、提出人の意見を聞かねばならぬ。
審査会は、日時・場所指定可能。
審査請求人または参加人は手数料を納める必要がある。
七十九条
審査会が諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人・参加人に送付し、その内容を公表する。
八十条
しんさかいの必要事項は政令にて定める。
八十一条
CKDに関係機関を置く。
八十二条
教示制度
審査請求・再調査の請求・再審査請求をするときは以下の事項を教示。
・不服申立て(上記3つの総称)できる旨
・不服申立てをすべき行政庁
・不服申立てができる期間
八十三条
教示制度
教示をしなかったときの不服申立て → 当該処分庁に不服申立書提出OK
この場合において当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求できるものであったとき → 処分庁は速やかに当該不服申立て書を当該処分庁に送付 → これにより初めから問題ない不服申立てがなされたものとみなす。
八十四条
情報提供してね
八十五条
裁決等をする権限を有する行政庁は、不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない
八十六条
必要事項は政令で定める
八十七条
審査会の委員が秘密を漏らしたときは1年以下の懲役or50万円以下の罰金。
職を退いた後も同じ。
附則
まあ附則はでないでしょ。ここまでやっときゃ不足なし。不測の事態に備えるのもいいかもしれないけど。
以上で改正行審法終了!!
どれほど頭に入ったかは不明だけど、きっとぼくの行審法とのあゆみはここから始まるんだ。試験本番までには完璧にマスターしてくれるわ。まっとけ行審法!
というわけで、明日から行訴法の復習に入ります。
それでは、また!!!!