こんにちは!
あっという間に6月ですね。
早くも2018年も5ヶ月終了してしまったと考えると…恐ろしい。。
ぼやぼやしている暇なんてありませんね!!
というわけで、ぼくは日々の仕事が忙しいながらも、その合間を縫って最近は行政書士試験の勉強に励んでいるわけです。
今年は中央大学通教を卒業して初の受験となります。
中央大学卒業という大きな武器を手に入れたので、過去問に徹底的にこだわって勉強していきます。
2018年の行政書士試験、
必ず合格します!!
で。
今言った通り過去問にトライしているわけですが、行政書士試験には、司法試験には出題されない意外とヤッカイなあの法律があるんです。
そう、地方自治法です。
「行政書士試験と地方自治法と何の関係があるんだよ!?」と言いたくなるくらい、無関係なんじゃないか?と思えるこの法律ですが、意外にも
行政法で出題される法律の中では条文数が最大!
らしいです。
その割には出題数はそれほど(主要行政三法よりは)多くないですから、対策を立てるのにやりづらいですよね。
過去問を解いていても「これ、、、何だっけ・・・???」と、まるっきり忘れてしまっている始末。
そこでぼくは、一度地方自治法の過去問を解いたあと、どの条文に関する問題が一番多いのかを調べてみました。(解説を読んで条文数が1つ出てくるたびに「1つ」とカウントしましたので、若干異なるかもしれません)
というわけで(前置きが長い)、いってみましょう。
1 住民監査請求・住民訴訟
一番多いのは住民訴訟でした。(しかし、住民監査請求は住民訴訟との関係がとても深いのでまとめて1つの項目としました)
ぼくも問題を解いていてたまにわからなくなりますが、事務の監査請求と住民監査請求の違いを意識するのが近道だと思います!
住民訴訟は住民監査請求に紐づくものですから、「住民」つながりで覚えてしまえばどうってことありません。たぶん。
法律学習は条文から!ということで地方自治法をよく見ると・・・
事務の監査請求は地方自治法第75条、住民監査請求は242条。
おや、条文は随分離れているんですね。へ〜知らなかった。
目次を見てみると、規定されている場所が違います。
事務の監査請求 → 第五章 直接請求
住民監査請求 → 第九章 財務
なるほど。それで対象となる業務にも違いが出てくるわけですね。
やっぱり、条文を見るといろいろわかってくることがあります。
2 公の施設
住民訴訟の次は公の施設。ぼくは公の施設は比較的得意らしいです(なぜかあまり間違えない)。
地元の図書館とか思い浮かべるとだいぶイメージしやすくなりますよね。ぼくもそうしてます(地元がバレるので具体名は出せませんがw)。
この辺は、指定管理者制度とか利用料についてですかね。
公の施設は、設置・管理に関する事項など、条例で定めることが多いです。
区域外に公の施設を設置するときは他の地方公共団体と協議して議会の議決を得る必要がありますけど、だいたい条例です。
3 地方公共団体の種類
へっ・・・?って感じですけど、次はこれでした。
一周回って基本が問われる、って感じなのでしょうか。
(条文でいうと2条)
ぼくは普通地方公共団体と特別地方公共団体の分類すら怪しかったので、本当に基本基本から復習しました。
とはいえ、さすがに普通地方公共団体は誰でもわかりますよね(都道府県と市町村)。
ここは「地方公共団体の組合」が一番だと思います。
「一部事務組合」と「広域連合」の2つがあるよ、という感じなんでしょうかね。
全然関係ないですが、ノートとかにまとめるときに「地方公共団体」って書くのはめんどくさいですから、ぼくは「CKD」と略して書いてます。普通地方公共団体ならFCKD、のように。だから何だって感じですね(笑)
4 そのた
出題されるのはもちろんこれだけではありません。その範囲は多岐に渡るのです。
- 直接請求
- 議会
- 長の付再議権
- 長の専決処分
- 関与
などなど・・・ぼくがとりあえず整理したのはこんなもんですが、もう少し頻出分野があるんじゃないかなあと思ってます。あとは条例とか規則についてもやっといた方がよさそうだな・・・。
が、しかし。
行政書士試験においては、主要行政三法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法)の学習が最優先かと思われます。あくまでもそちらを優先した方がよいのかなあ、と思う次第です。あとは過去問で問われたところを復習する感じにしようと思います。
ということで、「地方自治法、よくわかんねえ!!」という方はこの3つから勉強してもらえるとイイかもしれません!
あとは、どうしても頭が整理できなかったら条文読むのは効果的だと思います!
ぜひお試しください!!
※ この記事に書いたことは、あくまでもいち受験生の所感です。
ぼくは行政書士に合格しているわけではないので、そこんとこご了承ください。
2018年行政書士合格を目指して
それでは、また!!