こういう風にゆるくまとめると覚えやすい(かもしれない)
というわけで、ゆるーくまとめてみます。
H26年改正行政不服審査法が、びっくりするくらい頭に入っていなかったので(勉強してないんだからアタリマエ)、インプットも兼ねての取り組みです。
第一条
「簡易迅速かつ公正な手続きの下で」というフレーズが大事!
国民の権利利益の救済
行政の適正な運営を確保
第二条・第三条
処分に不服がある場合 → 審査請求できる
不作為がある場合 → 審査請求できる
第四条
審査請求は誰にするのか? → (原則)最上級行政庁
(例外)当該処分庁等
宮内庁長官または当該庁の長
主任の大臣
第五条
再調査請求 → 不作為の場合はできない。処分のみ。
※ 審査請求は処分・不作為どちらの場合もOK(第二条・第三条)
どんなときにできるのか? → 審査請求できる場合に、法で再調査の請求ができると定められているとき。
再調査の請求をしたときは、その決定を得た後でなければ審査請求できない。
でも再調査の請求から3ヶ月を経過しても決定ない場合は審査請求できる。
第六条
再審査請求 → 不作為の場合はできない。処分のみ。
どんなときにできるのか? → 法律に再審査請求できる旨定めがあるとき。
第七条
適用除外
国会・裁判所・国会承認・検査官会議・形式的当事者訴訟の処分・刑事事件・国税・学校・刑務所・外国人出入国または帰化・試験・行審法の処分
(カ行が多いのはきのせいか)
第八条
特別の不服申し立ての制度
第九条
審理員
審査庁に所属する職員のうちから決定する。
その旨を審査請求人・処分庁に通知する。
審査請求人・その配偶者・四親等以内の親族または代理人、利害関係人は審理員になれない。
第十条
法人格を持たない社団・財団も、代表者または管理人の定めがあればOK
第十一条
総代は3人まで
総代は、各自、審査請求の取り下げを除く一切の行為をすることができる
二人以上の総代がいても、そのうちの一人に対して通知すればよい
第十二条
代理人による審査請求OK
代理人は、各自審査請求に関する一切の行為をすることができる
審査請求の取り下げは、別途特別の委任が必要
第十三条
利害関係人
審理員の許可を得て審査請求に参加できる
審理員は、必要なときは利害関係人に参加するよう求めることができる
第十四条
審査請求後、審査庁が権限失った場合 → 引き継ぎ+請求人・参加人へ通知
第十五条
審査請求人が死亡したら相続人がその地位を承継
合併・分割の場合も同様
第十六条
標準審理機関
制定 → 努力義務
制定した場合の公表 → 義務
第十七条
審理員名簿
名簿作成 → 努力義務
作成した場合の公表 → 義務
はい、きょうはここまで。
それでは、また!!!