前回の続き。いきまーす。
第十八条
審査請求は処分があったことを知った日から起算して3ヶ月以内
または処分があった時から1年以内
ただし、いずれの場合も正当な理由があるときはこの限りでない
第十九条
審査請求署は書面を提出して行う
口頭ですることができる旨の法律の定めがあるときは口頭でOK
再調査の請求から3ヶ月を経過しても決定がない場合は再調査年月日を記載
決定経ずに審査請求することに正当な理由がある場合はその正当な理由を記載
第二十条
口頭による審査請求をする場合は、十九条に定める事項を陳述する
第二十一条
審査庁が処分庁等と異なる場合には、処分庁等を経由して審査請求できる
その場合、審査請求署または審査請求録取書(陳述した場合)を審査庁に送付
第二十二条
審査庁の教示を誤った場合に教示された行政庁に審査請求がなされた
→ 当該行政庁は正しい行政庁に審査請求書を送付 + その旨を審査請求人に通知
審査請求書を受け取った処分庁は、速やかにこれを正しい行政庁に送付 + その旨を審査請求人に通知
第二十三条
審査請求書が第十九条に違反 → 相当期間を定め補正を命じなければならない
第二十四条
相当期間内に補正されない → 裁決で審査請求を却下できる
第二十五条
執行不停止原則
処分庁またはその上級行政庁 → 申立または職権で執行停止その他の措置できる
それ以外の行政庁 → 申立により処分庁の意見聞いたうえで執行停止できる(執行の全部または一部の停止以外の処分は不可)
審査請求人から申立て → 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要がある場合は、審査庁は執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または本案について理由がないとみえるときはこの限りではない。
処分の効力の停止 → 補充性
執行停止 → 審理員から意見書が出たときは、審査庁は速やかに執行停止の判断をする
第二十六条
審査庁は、以下の場合は執行停止を取り消すことができる
執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおとが明らかとなったとき
その他事情が変更したとき
第二十七条
裁決があるまでは、審査請求人は審査請求を取り消すことができる(書面にて)
第二十八条
審理手続の計画的進行
第二十九条
審理員は、審査庁から指名があったときは、審査請求書または審査請求録取書の写しを処分庁に送付する + 相当期間を定め処分庁に弁明書の提出を求める
審理員は、処分庁から弁明書の提出があったら審査請求人、参加人に送付
第三十条
審査請求人は、弁明書の記載事項に対する反論を記載した書面(反論書)を提出することができる
参加人は、意見書を提出することができる
審理員 反論書の提出受ける → 参加人・処分庁等に送付せねばならぬ
意見書の提出受ける → 審査請求人・処分庁等に送付せねばならぬ
第三十一条
審査請求人または参加人からの申立 → 申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。困難な事情がある場合はこの限りでない。
上記の口頭意見陳述は、すべての審理関係人を召集させておこなう。
口頭意見陳述において、申立人は審理人の許可を得て保佐人とともに出頭OK
最後の方は条文そのままになってしまった。
それだけ表現が重要だということだろうか。
弁明書とか反論書とか意見書とか、いろんな書類があるからきちんと区別しながら覚えようと思います。
それでは、また!!!