こんにちは。蒼い猫です!
何をするわけでも無いのに、もうゴールデンウイークが終わってしまいます。
平日は勉強する時間が取れないから嫌なんだよなあ・・・。
まるっきりゼロの状態から法律を学ぼうとする場合、中大のテキスト通読するのは極めて不適切だと思う。憲法にしろ民法にしろ、わかりやすい説明に終始している薄い一冊本を買ってきて全体像を軽く薄く把握するのが手っ取り早い気がする。#中大通教 #法律 #勉強法
— 蒼い猫@かにぱんメロン味新発売 (@bluecat0903) 2018年5月5日
そろそろ科目試験ですね。受験される方はぜひとも頑張ってください。
とはいえ、4月から新しく入学した人はまだまだ科目試験までは至っていないと思います。
「そもそも教科書読んでも何言っているか全然わからん!!」
という方は多いんじゃないかと思います。
(中大の教科書は結構ハイレベルですもんね…。)
そんな方のために、民法の全体像をすっごく大まかに解説してみました。
全然ちんぷんかんぷんという方のためになればと思います。
①民法とは?
そもそも民法って何なんでしょう。
民法とは「民(ミン・たみ)」の「法」律と書きますね。
漢字辞典によれば、「民」とは次のような意味です。
たみ。ひと。一般の人々。官位をもたない人。統治される人々。
(漢字辞典オンライン より)
つまり、神でも王でも貴族でも官僚でもない、ごくごく一般の人たち、という意味です。
民法とは、そのような一般市民のための法律です。
とは言っても、書いてあることが難しいですから、
「何が書いてあるか全然わからない・・・」
「どうせ私たちには関係のないことが書いてあるんでしょ」
「別に知らなくても困らないし」
と思うかもしれません。
こう思ってしまったら民法の勉強はできませんし、できたとしてもとても効率が悪くなってしまいます。
こういうときは、登場人物を自分や周りの人に置き換えてテキストを眺めてみると、覚えやすいかもしれませんね。
ご存知の通り、一般市民である私たちが生活していくためには、様々な活動をしています。
会社で働いたり、スーパーで食料を買ったり、友人と飲みに出かけたり、引越してアパートを借りたり、お金を借りたり、結婚したり…と、様々なことをやってますね。
そのような活動の中では、必ず契約がつきものになってきます。
スーパーでの買い物は売買契約。
アパートを借りるのは賃貸借契約。
お金を借りるのは金銭消費貸借契約。
契約をするとどうなりますか?わかりますか?
契約をすると、例えば「お金を払わなきゃいけない」という状況になったり、あるいは反対に「買ったものを渡してください」と相手に請求できるようになりますね。
契約をすると、このような権利や義務が発生するのです。
(債権・債務といったりもします)
法律の勉強とは、突き詰めて考えれば権利と義務の勉強です。
特に民法では、この権利義務関係、債権・債務という考え方は死ぬほど出てきますので、頑張って覚えてくださいね。
話を戻しますが…民法では、こうした契約を前提とする様々なルールを定めているといえます。
②基本的な考え方
民法では、さまざまな契約を前提とする事細かなルールを定めています。
その大前提として、1つの考え方が民法の根底にあります。
それは、一人ひとりが対等であり平等であるということです。
詳しい説明は端折りますが、歴史上繰り広げられてきた様々な悲劇から、
人間は一人一人が生まれながらにして平等であるという考えに至ったのです。
日本国憲法にも「すべて国民は、個人として尊重される」(憲法13条)と定められていますよね。民法は憲法のこの考え方を具現化したものだと言えるわけです。
この考えが民法の根底にあります。これは権利能力平等の原則と呼ばれるもので、民法全体を通じて貫かれている重要な原則のひとつです。
(「権利能力って何だよ!?」と思う方は調べてみてください)
これから民法の学習を進めるにあたって、この原則を思い出してみると納得できることが多いかもしれません。
他にも重要な原則(考え方)としては、
所有権絶対の原則・私的自治の原則
と呼ばれるものがあります。これは、
所有権絶対の原則 → 個人の所有権を他人や国家が侵すことはできない(国が勝手に権利を行使して、個人の財産を持ち去るということは許されない、ということ)
私的自治の原則 → 人は自由な意思により契約をすることができる(契約をするかしないか、するとしても誰と契約をするのか、どんな内容の契約をするのか、ということを、国民一人一人が誰からの干渉や圧力を受けることなく自由に決めることができる、ということ)
ということです。以上3つの考え方は非常に重要なので、ぜひ覚えておいてください。
③民法の全体像
肝心の民法の内容ですが、全体を大きく分けると5つに分けられます。
① 総則
民法全体に共通して出てくる事柄を定めてあります。
② 物権
物権(「物(ブツ)」に対する権利)について定めてあります。
③ 債権
債権(人に対する権利)について定めてあります。
④ 親族
家族や婚姻、養子縁組などについて定めてあります。
⑤ 相続
人が亡くなった場合の相続関係について定めてあります。
個人的には ④親族 とか ⑤相続 から勉強した方が具体的なイメージを掴みやすいんじゃないかと思います。
「夫」とか「妻」とか「子」とか、イメージしやすいですからね。これが ①総則 とかだと話が抽象的すぎてこうはいきません。
でもまあ、自分が分かるのであればどれから勉強してもいいかと思います。
④言葉の意味
あとどうしても避けられないのが 専門用語 です。
なぜか法律用語は簡単なことを難しく描こうとする傾向(?)があって、中身がなんなのか見てみると大したことないのですが、字面がいかにもめんどくさそうに書いてあるので、その辺りは注意が必要です。
「この言葉、難しいけど要はこういうことだ!」
という風に、シンプルに覚えられると覚えやすいかもしれません。
その上で、言葉は正確に覚える必要がありますが、最初はそこまで意識しなくてもいいでしょう。まずは。
とまあ思いつきでこんなものを書いてみましたが、、、いかがでしたでしょうか??
「他にも続きが見たい!」
「ここについてもう少し詳しく説明が聴きたい!」
などありましたら、コメントなどいただけると嬉しいです。
次の配信はいつになるかわかりませんが。気が向いたらまた書こうと思います。
それでは、また!!