こんにちは!
更新を楽しみにしていた方には大変申し訳ありませんでした!(いないか)
以前に 蒼猫式民法学習塾をやります! と宣言したままはや1ヶ月。
卒論作成に時間を取られてしまい、更新が滞ってしまっていました。
しかし!
先ほど無事 第2回卒論レポート を提出してきましたので、
今は比較的時間的な余裕があります。
というわけで!
こちらのプロジェクトも進めないといけませんね。
ちなみに前回記事はこちら↓
まずは民法の全体像をかるく見ておきましょう!(完全初心者向け)
いきなり中身に入っていっても、理解が進みません。
まずは全体像とか大枠といったところを把握することが必要です。
<目次>
1.法律とは
2.民法の全体像
3.言葉の意味
1.法律とは
という声が聞こえてきそうですが、あえてスルーします(笑)
ご存知の通り、民法とは法律のひとつです(何を今さら)
基本的に宅建の試験は、法律を覚えて理解しているか、という試験です。
民法、借地借家法、宅建業法、建築基準法、都市計画法、農地法、などなど…多くの法律を勉強しないといけませんよね。
日本の法律は何個ある?
ところで、この法律って、日本にいくつあるか知ってますか??
なんと、1967個もあるんです!知ってましたか!?
ぼくは知りませんでした(法学部生なのに)。
(平成29年3月1日現在。詳しくはこちら→法令データ提供システム - お知らせ)
先ほどあげた法律の他にも、いろいろな法律がありますよ。
日本で一番強い効力を有し、最近は改正の話も出てきている 憲法
(正確には法律ではありませんが)
働いている人なら誰もが聞いたことがある 労働基準法
ニュースなどで聞き慣れている方が多い 刑法
会社の作り方や組織運営などについて定めている 会社法
などなど、まだまだたくさんあります。
この数多ある法律のうち、最も基本となる法律が 六法 といわれているものです。
憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法の6つですね。
法律の分類のしかた
その他、法律というのはいくつかの種類ごとに分類ができたりします。
たくさんあると色々大変ですから、ある程度グループわけをしようってわけですね。
今の六法もひとつの分類の方法ですが、他にも 似たような分野で分ける方法 があります。
例えば、労働関係について定めた「労働法」、破産した場合の手続きについて定めた「倒産法」、著作権や商標権などについて定めた「知的財産法」という分け方があります。
他には、登場人物で分ける方法があります。
「登場人物?」と言われても分かりづらいかもしれませんが、簡単に言えば
「その法律の中に『お役所』が出てくるかどうか」
ということです。
公法と私法
例えば、憲法というのは、国民に対して国から不当な圧力がかからないよう、国の持つ権力というのをかなり制限していますね。
ほら、「国」というお役所がでてきます。
他にも、刑法や刑事訴訟法などでは、「警察官」とか「検察庁」「検察官」、「裁判所」なんていうお役所が目白押しですね。
(「警察官」という言葉は刑事訴訟法の中では出てきませんが)
このように、法律の中に「お役所」が出てくる法律のことを 公法 といいます。
※ 刑法、刑事訴訟法などは「公法」というより「刑事法」と分類されることが多いです。広い見方をすれば「公法」になりますけどね。
他方、会社法というのは、「株式会社」や「有限会社」「合同会社」など、会社がメインです(というかそれしか出てこない)。
他にも「株主」とか「取締役」、「代表取締役」に「監査役」「執行役」などなど、いろいろな人が出てきますが、これらの人たちはどれも「お役所」ではありませんよね。
他には、借地借家法も、アパートの貸主(大家さん)とか借主とか、
「お役所」はひとつも出てきません(たまに裁判所が出てきますが気にしない)。
このように、「お役所」が出てこない法律のことを 私法 といいます。
民法とは、この私法の中でも一番基本となる法律なのです。
「私法の一般法」なんて言われ方もします。
民法は一番基本となる法律な訳ですから、それだけ重要だということになります。
民法は、司法試験や司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、その他
ありとあらゆる試験に出てきます。
そのくらい重要だということですね。
意外と分量が多くなってしまったので、
2.民法の全体像 と 3.言葉の意味 は
次の記事に持ち越したいと思います(笑)
2017年宅建合格を目指して
それでは、また!!