こんばんは。
先日お伝えしました通り、早速宅建問題の解説をしていこうと思います!
まずは民法から!!
【問1】AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。
2 Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として無効を主張することはできない。
3 AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
4 Aが第三者の詐欺によって甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
民法1問目。ここで
「うわっ・・・なにこれ全然分からない」
ってなると、その後のモチベーションがだいぶ変わってきてしまいますよね。いつも以上に問題文をよく読み、落ち着いていきましょう。
とはいえ、この問題はさほど難しくはないのかと思います。ケアレスミスは避けたいところですので、問題文でなにが問われているか(「正しいもの」なのか「誤ったもの」なのか)を確認するクセをつけておくといいと思います。
この問題、正解は肢4ですね。これだけ内容間違ってます。
Aが第三者からの詐欺によって土地を売却したことをBが知らなかった場合は、Bは有効に土地の権利を取得します。そして、有効に土地の権利を取得したBから土地を購入したDは、たとえAが第三者からの詐欺によってBに土地を売却したことを知っていたとしても(=Dが悪意だとしても)、Dもまた有効に権利を取得することになるのです。このような場合を「絶対的構成」と言いましたよね。(知らない人は覚えてね)
「DはAが詐欺によって売却したことを知ってるのに、おかしいじゃないか」という意見もあるかもしれませんが、次のような考え方もあります。つまり、
詐欺の事実について善意の人(この事例ではB)は完全に有効な形で権利を取得できるのに、たとえ悪意であれ、その人(B)から譲渡を受けた人(D)が権利を取得できないのはおかしい
ということですね。
また、土地などの不動産は転売されることがしばしばありますので、転々と売買が繰り返される中のそれぞれの当事者について、主観的な状況(善意か悪意か)によって権利の取得の可否が決まるというのは、・・・メンドクサイじゃないか!ということなのです。今回の事例で、Bは所有権取得できるけど、Dはできません!ってなったら、いろいろ・・・めんどくさそうですよね。。この事例はDまでだからまだいいですけど、実際の売買になるとE、F、G・・・Mぐらいまで登場人物が出てきてしまうかもしれません。
そんな場合に備えて、「一旦善意の人が権利取得したら、あとは悪意でもいいよ!!」と決めてしまうことで取引の安定を図ることにしたのです。
以下、その他の肢について。
肢1 → 民法545条・546条・533条
「契約解除に伴う原状回復義務は同時履行の関係にある」のです。基本事項ですね。
肢2 → 民法95条
錯誤による意思表示の「無効」は、重大な過失がある場合はすることができません!
(もっとも、錯誤のところで出てくる「無効」ってのは他の「無効」とは少し毛色が違うので注意してくださいね。)
肢3 → 民法94条2項
「仮装譲渡の事実を知らない」すなわち「善意」です。善意の第三者には対抗できませんでした。
こんな感じで問2以降もこの調子でいきたいと思います。
それでは、また!!