あおねこ物語

Ich habe keine Zeit.

H30年宅建過去問解説 その1ー民法①

こんばんは。

 

先日お伝えしました通り、早速宅建問題の解説をしていこうと思います!

まずは民法から!!

 

 

【問1】AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 

1 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。

 

2 Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として無効を主張することはできない。

 

3 AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。

 

4 Aが第三者の詐欺によって甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。

民法1問目。ここで

 

「うわっ・・・なにこれ全然分からない」

 

ってなると、その後のモチベーションがだいぶ変わってきてしまいますよね。いつも以上に問題文をよく読み、落ち着いていきましょう。

 

とはいえ、この問題はさほど難しくはないのかと思います。ケアレスミスは避けたいところですので、問題文でなにが問われているか(「正しいもの」なのか「誤ったもの」なのか)を確認するクセをつけておくといいと思います。

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この問題、正解は肢4ですね。これだけ内容間違ってます。

 

Aが第三者からの詐欺によって土地を売却したことをBが知らなかった場合は、Bは有効に土地の権利を取得します。そして、有効に土地の権利を取得したBから土地を購入したDは、たとえAが第三者からの詐欺によってBに土地を売却したことを知っていたとしても(=Dが悪意だとしても)、Dもまた有効に権利を取得することになるのです。このような場合を「絶対的構成」と言いましたよね。(知らない人は覚えてね)

 

「DはAが詐欺によって売却したことを知ってるのに、おかしいじゃないか」という意見もあるかもしれませんが、次のような考え方もあります。つまり、

 

詐欺の事実について善意の人(この事例ではB)は完全に有効な形で権利を取得できるのに、たとえ悪意であれ、その人(B)から譲渡を受けた人(D)が権利を取得できないのはおかしい

 

ということですね。

また、土地などの不動産は転売されることがしばしばありますので、転々と売買が繰り返される中のそれぞれの当事者について、主観的な状況(善意か悪意か)によって権利の取得の可否が決まるというのは、・・・メンドクサイじゃないか!ということなのです。今回の事例で、Bは所有権取得できるけど、Dはできません!ってなったら、いろいろ・・・めんどくさそうですよね。。この事例はDまでだからまだいいですけど、実際の売買になるとE、F、G・・・Mぐらいまで登場人物が出てきてしまうかもしれません。

 

そんな場合に備えて、「一旦善意の人が権利取得したら、あとは悪意でもいいよ!!」と決めてしまうことで取引の安定を図ることにしたのです。

 

 

以下、その他の肢について。

 

肢1 → 民法545条・546条・533条

「契約解除に伴う原状回復義務は同時履行の関係にある」のです。基本事項ですね。

 

肢2 → 民法95条

錯誤による意思表示の「無効」は、重大な過失がある場合はすることができません!

(もっとも、錯誤のところで出てくる「無効」ってのは他の「無効」とは少し毛色が違うので注意してくださいね。)

 

肢3 → 民法94条2項

「仮装譲渡の事実を知らない」すなわち「善意」です。善意の第三者には対抗できませんでした。

 

 

こんな感じで問2以降もこの調子でいきたいと思います。

それでは、また!!

H30年宅建過去問解説 その0ー前置き

こんばんは。

 

ながらく更新が滞ってしまっておりました。大変申し訳ないです。。

 

まあ、前回の更新からはいろいろあったんですが・・・それはまたあとで(笑)

 

というわけで!!

 

いつの間にか宅建試験も合格発表も終わってしまいましたね。受験された皆さんの結果はいかがだったでしょうか?

 

かくいうぼくも先日、過去問を独自に入手(不動産取引推進機構のHPから印刷しただけ)し、挑戦したのであります。

 

そしてその結果がこちら!!↓

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31点!!不合格です!!

 

特に民法がヒドイですね・・・。5問も落としてる。

ただ、5問免除のところは奇跡的に全問正解でした(笑)

 

とはいえ、100%ノー勉でこの点数はまあまあイイほうなんじゃないかなあ、と自分なりに言い訳評価してます。

 

今後はこの問題を1問ずつ解説していこうと思います!

仕事が忙しくて最近更新してなかったけど、頑張ります!!

 

 

それでは、また!!

2018年行政書士試験、受験しないことにしました。その理由は

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こんにちは。蒼い猫です。

 

世間はお盆休み、夏期休暇中の方が多いかと思います。毎日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

 

 

さてさて、2018年の行政書士試験、すでに申し込みが始まっておりますね。

受験される皆さま、申し込みはお済みでしょうか。

 

と、ここで!!!

 

今年2018年の行政書士試験、ぼくは受験しないことに決めましたので報告いたします。

 

こないだまでは受験しようと思っていて、記述式の問題集まで買ったんですけどねえ。

それでも、受験はしないことにしました。

 

その理由は次の通り。しっかりと記しておこう。

同じように考えている方の参考になればと思います。

 

 

 

 

そもそも行政書士になりたいわけではない

 

行政書士試験って、基本的に行政書士になりたい人が受ける試験ですよね。

(きっとそうではない人も多いのではないか、と思いますが…あくまで建前は)

 

じゃあぼく自身はどうか?と思って考え直してみたんですが…

 

やっぱり行政書士の仕事内容には興味がない!!

という結論に達しました(行政書士の方ゴメンナサイ)。

 

行政書士の仕事は、行政に提出するもろもろの書類作成と説明されることが多いですよね。入管関係とか。

 

当然ですがそのような仕事も社会に必要とされているわけですし、そのような仕事をされている方々を否定する訳では当然ありません(むしろ今の勤務先に行政書士いたらいいと思う)。

 

…しかし、自分のやりたいことを考えてみたときに、それはちょっと違うんではないかという違和感がどうしても感じられてしまう。

(そもそも自分のやりたいことってなんだっけ?)

 

さっき言った入管関係とかは少しやってみたいと思うんですが、それを最優先とするのは何か違んだよな。やはりぼくは予備試験→司法試験→弁護士というルートを歩んでいきたい(ダメだったらそのときに考えればいい)。

 

仮にその通りにいけたとしても「ああ、今思うと大したことなかったな」「こんなもんのために一生懸命になっていたのか」と思うかもしれません。が、んなこたぁどーだってイイんだと思います。

 

そのために、「行政書士の試験対策に時間を割くべきではない」「予備試験の勉強に時間を割くべきだ」という結論に達しました。

 

 

 

 

予備試験は行政書士試験の延長線上にはない

これ。予備試験受験生は考えてる人多いんじゃないでしょうか。

 

「予備試験と行政書士試験って科目まるカブりだから、とりあえず行政書士受けるっぺー!」

 

実際ぼくもこう思ってました。

 

が。

 

中身をみてみると全然そんなことはない、ということがわかりました。

 

言うまでもなく、予備試験は

 

 基本六法+行政法+一般教養

 

と、とっても試験範囲が広いですよね。

それに対して、行政書士

 

 憲民行商+一般教養

 

と言う感じ。これだけみると確かにまるかぶりだと思えるんです。

 

ただ、予備試験の勉強は論文式試験の対策がメインになるのに対して、行政書士試験は、あくまでも択一式の対策に終始することになってしまいます。

 

つまり、いくら行政書士試験のために必死こいて勉強したからといって、それはあくまで予備試験でいうところの短答式試験の対策にしかならないわけなんです。

 

そして、行政書士試験に受かったとしても、さらに論文式試験の対策をしなければいけません。当たり前ですよね。

 

ということは、予備試験の受験を考えている人が行政書士試験向けの対策をすることは非効率だということが言えそうです。

 

反対に、予備論文の勉強をしている人が「ちょっと力試しに受けてみるか」と言って行政書士試験を受けるのは全然ありなんだと思います。

 

ぼくのような社会人は時間がありません。思った以上に。

「限られた時間を有効に使う」という観点からみれば、この判断は正解となるはずです。 

 

予備試験以外の勉強をしている時間的余裕がない

まあ、これも時間が関係してきますが、ぼくたち社会人は時間がありません。

限られた時間を有効に使うには、余計なことをしている時間なんぞないはずです。と言いつつ、最近ぼくは英語の勉強とかネットワークの勉強とかいろいろやっていますが…。

 

それも言ってしまえば転職のため。予備試験の勉強をする時間を確保するために職を変える、そのための勉強なので、それを今専門的に究めていくつもりはありません(いずれは深く勉強して行きたいですけどね)。

 

 

 

まとめ

というわけで、行政書士試験を見送る決断をした蒼い猫でした。

2018年受験される方々はぜひとも頑張ってください!!!!!!!!!!!

 

と、他方でぼくは転職→予備試験の勉強を開始させなければなりません。早急に。

こちらも急務ですが、とっとと次を見つけて勉強開始します。

 

目標、2019年予備試験短答式突破!!!!

 

 

以上、蒼い猫でした。

それでは、また!!