あおねこ物語

Ich habe keine Zeit.

【行政書士試験】地方自治法でよく出題される箇所まとめ

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こんにちは!

 

あっという間に6月ですね。

 

早くも2018年も5ヶ月終了してしまったと考えると…恐ろしい。。

ぼやぼやしている暇なんてありませんね!!

 

 

というわけで、ぼくは日々の仕事が忙しいながらも、その合間を縫って最近は行政書士試験の勉強に励んでいるわけです。

今年は中央大学通教を卒業して初の受験となります。

中央大学卒業という大きな武器を手に入れたので、過去問に徹底的にこだわって勉強していきます。

 

2018年の行政書士試験、

必ず合格します!!

 

 

で。

 

今言った通り過去問にトライしているわけですが、行政書士試験には、司法試験には出題されない意外とヤッカイなあの法律があるんです。

 

そう、地方自治法です。

 

行政書士試験と地方自治法と何の関係があるんだよ!?」と言いたくなるくらい、無関係なんじゃないか?と思えるこの法律ですが、意外にも

 

行政法で出題される法律の中では条文数が最大!

 

らしいです。

 

その割には出題数はそれほど(主要行政三法よりは)多くないですから、対策を立てるのにやりづらいですよね。

 

過去問を解いていても「これ、、、何だっけ・・・???」と、まるっきり忘れてしまっている始末。

 

そこでぼくは、一度地方自治法の過去問を解いたあと、どの条文に関する問題が一番多いのかを調べてみました。(解説を読んで条文数が1つ出てくるたびに「1つ」とカウントしましたので、若干異なるかもしれません)

 

というわけで(前置きが長い)、いってみましょう。

 

 

 

1 住民監査請求・住民訴訟

一番多いのは住民訴訟でした。(しかし、住民監査請求は住民訴訟との関係がとても深いのでまとめて1つの項目としました)

 

ぼくも問題を解いていてたまにわからなくなりますが、事務の監査請求と住民監査請求の違いを意識するのが近道だと思います!

住民訴訟は住民監査請求に紐づくものですから、「住民」つながりで覚えてしまえばどうってことありません。たぶん。

 

法律学習は条文から!ということで地方自治法をよく見ると・・・

事務の監査請求は地方自治法第75条、住民監査請求は242条。

 

おや、条文は随分離れているんですね。へ〜知らなかった。

目次を見てみると、規定されている場所が違います。

 

事務の監査請求 → 第五章 直接請求

住民監査請求  → 第九章 財務

 

なるほど。それで対象となる業務にも違いが出てくるわけですね。

やっぱり、条文を見るといろいろわかってくることがあります。

 

 

 

2 公の施設

住民訴訟の次は公の施設。ぼくは公の施設は比較的得意らしいです(なぜかあまり間違えない)。

地元の図書館とか思い浮かべるとだいぶイメージしやすくなりますよね。ぼくもそうしてます(地元がバレるので具体名は出せませんがw)。

 

この辺は、指定管理者制度とか利用料についてですかね。

公の施設は、設置・管理に関する事項など、条例で定めることが多いです。

 

区域外に公の施設を設置するときは他の地方公共団体と協議して議会の議決を得る必要がありますけど、だいたい条例です。

 

 

3 地方公共団体の種類

へっ・・・?って感じですけど、次はこれでした。

一周回って基本が問われる、って感じなのでしょうか。

(条文でいうと2条)

 

ぼくは普通地方公共団体特別地方公共団体の分類すら怪しかったので、本当に基本基本から復習しました。

 

とはいえ、さすがに普通地方公共団体は誰でもわかりますよね(都道府県と市町村)。

ここは「地方公共団体の組合」が一番だと思います。

 

「一部事務組合」と「広域連合」の2つがあるよ、という感じなんでしょうかね。

 

 

全然関係ないですが、ノートとかにまとめるときに「地方公共団体」って書くのはめんどくさいですから、ぼくは「CKD」と略して書いてます。普通地方公共団体ならFCKD、のように。だから何だって感じですね(笑) 

 

4 そのた

出題されるのはもちろんこれだけではありません。その範囲は多岐に渡るのです。

 

  • 直接請求
  • 議会
  • 長の付再議権
  • 長の専決処分
  • 関与

 

などなど・・・ぼくがとりあえず整理したのはこんなもんですが、もう少し頻出分野があるんじゃないかなあと思ってます。あとは条例とか規則についてもやっといた方がよさそうだな・・・。

 

 

が、しかし。

 

 

行政書士試験においては、主要行政三法(行政手続法、行政不服審査法行政事件訴訟法)の学習が最優先かと思われます。あくまでもそちらを優先した方がよいのかなあ、と思う次第です。あとは過去問で問われたところを復習する感じにしようと思います。

 

 

ということで、「地方自治法、よくわかんねえ!!」という方はこの3つから勉強してもらえるとイイかもしれません!

あとは、どうしても頭が整理できなかったら条文読むのは効果的だと思います!

 

ぜひお試しください!!

 

※ この記事に書いたことは、あくまでもいち受験生の所感です。

  ぼくは行政書士に合格しているわけではないので、そこんとこご了承ください。

 

 

 

2018年行政書士合格を目指して

 

 

それでは、また!!

改正行政不服審査法 逐条解説5(ひとりごと)

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そろそろ飽きてきたぞ・・・。

 

 

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六十二条

 再審査請求 → 原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内

         原裁決があった日の翌日から起算して1年以内

         いずれも正当な理由があるときはこの限りではない

 

十三条

 裁決書の送付

 

六十四条

 期間経過後の再審査請求・不適法な再審査請求 → 却下

 理由のない再審査請求 → 棄却

 再審査請求に係る裁決が違法または不当だが、再審査請求に係る処分が違法または不当のいずれでもないとき → 棄却

 事情裁決の規定あり

 

六十五条

 原裁決(事実上の行為以外)について理由のある再審査請求 → 裁決で、当該裁決の全部or一部取消す

 原裁決(事実上の行為)について理由のある再審査請求 → 当該事実上の行為違法または不当であると宣言 + 処分庁に対し当該行為の全部or一部を撤廃すべき旨命ずる

 

六十六条

 準用規定

 

六十七条

 行政不服審査会 → 総務省に設置!!!!

 

六十八条

 委員は9人(「不服」の「9」)

 

六十九条

 委員は公正な判断可能・法律または行政に関して優れた知見を有する者が対象

 両議院の同意を得る

 総務大臣が任命する

 

七十条

 委員の互選により会長を設置する。

 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する者がその職務を代理。

 

七十一条

 審査会に、専門委員を設置することができる。

 専門委員は、学識経験を有する者の中から総務大臣が任命する。

 専門委員は非常勤とする。

 

七十二条

 審査会は、委員のうちから審査会が指名する3人で構成する合議体。

 

十三条

 事務局設置できる。所定の職員設置可能。

 

七十四条・七十五条

 審査会の調査権限

  審査関係人に、その主張を記載した書面または資料の提出請求可能

  審査関係人の申立があった場合、口頭で意見を述べる機会を付与せねばならぬ

  この場合、審査請求人または参加人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭

 

七十六条

 審査関係人は、審査庁に対し、主張書面・資料提出可。

 審査会が、提出に関し相当期間を定めたときは、その期間内に提出。

 

七十七条

 審査会は、委員に調査させることが可能。

 

七十八条

 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面の閲覧、資料の閲覧、などをすることができる。審査会は、第三者の利益侵害の恐れまたはその対正当な理由があるときでなければ拒否できない。

 審査会は、閲覧・交付をするときは、提出人の意見を聞かねばならぬ。

 審査会は、日時・場所指定可能。

 審査請求人または参加人は手数料を納める必要がある。

 

七十九条

 審査会が諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人・参加人に送付し、その内容を公表する。

 

八十条

 しんさかいの必要事項は政令にて定める。

 

八十一条

 CKDに関係機関を置く。

 

八十二条

 教示制度

  審査請求・再調査の請求・再審査請求をするときは以下の事項を教示。

   ・不服申立て(上記3つの総称)できる旨

   ・不服申立てをすべき行政庁

   ・不服申立てができる期間

 

十三条

 教示制度

  教示をしなかったときの不服申立て → 当該処分庁に不服申立書提出OK

  この場合において当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求できるものであったとき → 処分庁は速やかに当該不服申立て書を当該処分庁に送付 → これにより初めから問題ない不服申立てがなされたものとみなす。

 

八十四条

 情報提供してね

 

八十五条

 裁決等をする権限を有する行政庁は、不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない

 

八十六条

 必要事項は政令で定める

 

八十七条

 審査会の委員が秘密を漏らしたときは1年以下の懲役or50万円以下の罰金。

 職を退いた後も同じ。

 

附則

 まあ附則はでないでしょ。ここまでやっときゃ不足なし。不測の事態に備えるのもいいかもしれないけど。

 

 

 

以上で改正行審法終了!!

どれほど頭に入ったかは不明だけど、きっとぼくの行審法とのあゆみはここから始まるんだ。試験本番までには完璧にマスターしてくれるわ。まっとけ行審法!

 

というわけで、明日から行訴法の復習に入ります。

 

 

 

それでは、また!!!!

改正行政不服審査法 逐条解説4(ひとりごと)

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少し時間が空いてしまいましたが、どんどんいきますよー。

 

 

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十三条

 審査庁が審理員意見書の提出を受けたときは、行政不服審査会などの機関に諮問する。

 諮問した審査庁は、審理関係人にその旨を通知 + 審理員意見書の写しを送付。

 

 

四十四条

 行政不服審査会などから答申を受けた審査庁は、審査庁は遅滞なく裁決をする。

 

 

四十五条

 処分から法定期間経過後になされた審査請求・その他不適法な審査請求は却下する。

 審査請求に理由がないときは棄却する。

 事情採決とは:審査請求に係る処分が違法または不当ではあるが、これを取り消し、または撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度およびその方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、または撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁がする当該審査請求を棄却する旨の採決。

 審査庁は、主文で、当該処分が違法または不当であることを宣言せねばならない。

 

 

四十六条

 処分に理由があるときは、審査庁は、採決で、当該処分の全部もしくは一部を取り消し、またはこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。

 

 

四十七条

 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言するとともに、処分庁に撤廃もしくは変更を命じ、または自ら撤廃もしくは変更する。

 

 

四十八条

 不利益処分はできません!!!!!

 

 

四十九条

 不作為についての審査請求

 申請から相当期間経過前の審査請求・その他不適法な場合は却下する。

 不作為についての審査請求に理由がない場合は棄却する。

 不作為についての審査請求に理由がある場合には、裁決で、不作為が違法または不当である旨を宣言する(審査庁が処分庁の上級行政庁である場合)。 + 当該不作為庁に対して当該処分をすべき旨を命じ、または自ら当該処分を行う(審査庁が不作為庁である場合)。

 

五十条

 裁決書には次の事項を記載する。

  主文・事案の概要・主張要旨・理由

 裁決書には審理員意見書を添付せねばならない(行政不服審査会に諮問しない場合)

 再審査請求をすることができる裁決をするときは、次の事項を教示する。

  再審査請求できる旨・再審査請求先の行政庁・再審査請求期間

 

 

五十一条

 裁決の効力発生時期:相手方に送達されたとき

 裁決の送達は、裁決書の謄本を送付して行う(公示送達もOK)。

 公示の方法:謄本保管 + 審査庁の掲示場に掲示 + その旨官報に記載

 公示から2週間経過をもって送付があったものとみなす。

 

 

五十二条

 裁決の拘束力:関係行政庁を拘束する。

 

 

十三条

 審査庁は、裁決後速やかに提出された証拠書類その他の証拠物を返還せねばならぬ。

 

 

五十四条

 再調査の請求

 処分があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に行なう。

 ただし正当な理由があるときはこの限りではない。

 

五十五条

 誤った教示をしたときの救済

  再調査の請求できる処分なのにそれを言わない場合に審査請求されたときに審査請求人から申出があったとき : 速やかに審査請求書または録取書を処分庁に送付せねばならない。 → 送付を受けた処分庁は、速やかにその旨を審査請求人・参加人に通知しなければならない。

 

五十六条

 再調査の請求について、決定を経ずに審査請求がなされた場合:再調査の請求は取り下げられたものとみなす。

 

 

五十七条

 再調査の請求がされた日または不備が補正された日の翌日から起算して3ヶ月を経過してもなお引き続き係属しているときは、処分庁は、直ちに審査請求できる旨の通知を書面で教示せねばならない。

 

 

五十八条

 期間経過後の再調査の請求・そのた不適法な再調査請求 → 却下

 理由がない再調査請求 → 棄却

 

 

五十九条

 理由のある再調査請求 → 当該処分全部もしくは一部を取り消し、または変更。

 事実上の行為についての再調査の請求に理由があるとき → 処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法または不当であることを宣言 + その行為の全部または一部を撤廃または変更する。

 不利益変更の禁止

 

 

六十条

 再調査の請求後になされる決定は、

  主文・理由を記載

  処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。

 

 

六十一条

 再調査の請求に準用される審査請求の規定

   9条4項 

  10条:法人でない社団または財団の審査請求

  11条:総代

  12条:代理人による審査請求

  13条:参加人

  14条:裁決をする権限を失った場合

  15条:審理手続の承継

  16条:標準処理期間

  18条3項

  19条:審査請求書の提出

  20条:口頭による審査請求

  23条:審査請求書の補正

  24条:審理手続を経ないでする却下裁決

  25条:執行停止

  26条:執行停止の取り消し

  27条:審査請求の取り下げ

  31条:口頭意見陳述

  32条:証拠書類等の提出

  39条:審理手続の併合または分離

  51条:裁決の効力発生

  53条:証拠書類等の返還

 

 

よし、もう寝よう。

しかし、これで本当に頭に入っているのかが本当に疑問…(たぶん入ってない)