今日の復習事項!
1.裏書の継続の判断基準
2.白地手形と無効手形の区別基準
1.裏書の継続の判断基準
裏書の連続とは、受取人から最終の被裏書人に至るまで、
書く裏書が間断なく続いていること。
裏書の連続があると、手形所持者は手形上の権利を正当に
取得している蓋然性が高いと考えられる。
では、その裏書の連続があるというにはどのような
基準により判断すべきか。
① 形式的・外形的判断
原則として、受取人と裏書人の記載とを比較し形式的に判断すべき。
なぜなら、手形の記載以外の事実関係によって
裏書の連続性を判断すべきではないからである。
② 社会通念による同一性判断
実質的な権利の移転の蓋然性が認められるような記載がある場合、
裏書が連続としていると判断。
③ 多義的記載がある場合の判断
被裏書人またはそれに続く裏書人の記載の一方または双方が
多義的である場合には、双方の記載を比較対照し、その関連において
それぞれの記載の合理的解釈をして、連続の有無を判断すべきである。
(たとえば、「被裏書人にA株式会社甲」と記載があり、他方、
「裏書人欄にA株式会社代表取締役甲」と記載がある場合、
この2つを別々に検討して判断するのではなく、この2つを比較対照して
社会通念による判断を行う。
※「A株式会社甲」
→ 多義的(A株式会社にいる個人甲なのか、A株式会社の代表機関たる甲」なのか、子の記載を見ただけではわからない)
※「A株式会社代表取締役甲」
→ 一義的(この場合の甲はA株式会社の代表取締役としての地位に基づいて記載をしていると考えられる)
2.白地手形と無効手形の判断基準
白地手形と無効手形は、外形上区別することはできない。
そこで、作成者の主観的事情を考慮して判断すべきである。
よって、作成者が取得者に対し補充権付与の意思をもって
手形の振出しを行ったときは白地手形と判断すべきである。
2.の内容が少しザツかな。
眠いから明日じゃー
とりあえず覚えるBESI!!