民法5 第4課題のレポートの構想終了しますた。
いやー、事例問題は状況の把握が厄介デスネ。
でも、新入生の方とかはもっともっと大変ですよね。
いきなり教科書とレポート届いて「書け!」って言われてるようなもんですから。
というわけで、「レポートってどう書けばいいの?」という
新入生が絶賛抱いているであろう疑問にはどう対応すればいいのか、
(自分なりに)考えてみましょう。少しでも参考になれば幸いです。
まず、憲法とか民法とか刑法とか、科目がいろいろあるかと思いますが、
どれから書いたらいいかわからん!という方はいませんか?
確かにどれから書こうか迷うところではありますが、
興味の赴くまま、やみくもにレポートを書くのはキケンです!!
なんでかというと、法律というのは学ぶ順番というのがあって、間違って勉強を始めると教科書とか読んでもちんぷんかんぷんになってしまうのです。
たとえば、商法という法律があります。
見て分かる通り、「商」という文字が使われていますね。
これは、「商人」の「商」です。
(商人というのは、ここでは近所の酒屋さんみたいなイメージでいいと思います)
酒屋さんというのは酒を売ってるわけですから、毎日酒を買いたい人が店にやってきますね。多くのお客さんが来れば、たくさん酒は売れます。
このお客さんが「酒が欲しいから売ってくれ」と言い、酒屋さんが「はいよ!」と言って酒を売るという行為、これは法律的に「売買契約」というものです。
ところが、商法のどこを見ても「売買契約」についての規定はありません。
(よく見るとありますが)
じゃあ、どこに書いてあるのか?
それは、「民法」の中にあるんです!
民法の555条というところにバッチリ書いてあるんですねー。
「いやいや、商法にも書いといてくれよ!」と思うかもしれませんが、残念ながらそんな親切じゃないんです。商法という法律は、民法に書かれてることを前提として条文が書かれてます。
ということは、商法を勉強する前に民法の勉強をしておかないといけないということになりますねー。
これを、一般法と特別法の関係 なんて言ったりします。
民法と商法は、一般法と特別法の関係にあります(この場合、民法が一般法で特別法が商法ということになります)
他にも、民事訴訟法は民法とか商法・会社法の内容が分かっていないと全然わからないですし、刑事訴訟法は刑法が分かっていないと思います。あとは、破産法なんてのは民事訴訟法が分かってないとでしょうし。
ですので、最初は基礎的な科目(憲法・民法・刑法あたり)からレポートを書いてみるのがいいんじゃないでしょうか。
刑法は最初は若干(かなり?)とっつきにくいと思います。言葉も難しいし。
あと、これは周りの人から聞いた話ですが、
法学はゼッタイ一番最初にやってはいけない!らしいですよ。
「最初だからとりあえず法学からやろうかなー」なんてカンジで
法学のレポートに取り組むと見事に撃沈されるみたいです(笑)
課題集みてもなんか言ってることが抽象的で分かりづらい。。
んー、こんな感じでいいのかな。
まぁこんな感じでやっていこうと思います。
最初なのでわかりづらい箇所があると思いますが、その点はご了承ください。
少しでも新入生の皆様の参考になればと思います。
続きはまたのちほど。